「ウィーン売買条約第II部」とは


まず、「ウィーン売買条約」についてお話しましょう。

ウィーン売買条約とは、101条からなる「国際物品売買契約に関する 国連条約」です。国の中での売買はその国独自の法律が規定していますが、 国家間の売買はこのウィーン売買条約が規定しています。1980年4月11日 にウィーンにおける外交官会議で採択され、1988年1月1日に発効されましたが、 日本ではまだ批准されていません。しかし、米、独、仏、伊、中国、ソ連など 日本の重要な貿易相手国が締約していて、日本の貿易立国の立場を考えると、 近い将来この条約に加入することは間違いないと考えられます。


次に、「ウィーン売買条約第II部『契約の成立』」を紹介しましょう。

第II部は、ウィーン売買条約の中心的存在で、契約の成立を規定しています。 「ウィーン売買条約」を用いて知識ベースを構築する場合、 第II部は必ず取り上げなくてはならない、重要な部分です。