第21条 とそのプログラム


第21条
(1)
遅延した承諾といえども、申込者が有効な承諾として扱う旨を 遅滞なく被申込者に口頭で通告し又はその旨の通知を発した 場合には、承諾としての効力を有する。
(2)
遅延した承諾を含む書簡その他の書面が、通常の通信状況で あれば適切な時期に申込者に到達したであろう状況の下で 発送されたことを示しているときは、申込者が遅滞なく被申込者に 対して申込が既に失効していたものとして扱う旨を口頭で 通告するか、又はその旨の通知を発しない限り、遅延した承諾 であっても承諾としての効力を有する。
プログラム
<検討中>