第21条 とそのプログラム
- 第21条
-
- (1)
- 遅延した承諾といえども、申込者が有効な承諾として扱う旨を
遅滞なく被申込者に口頭で通告し又はその旨の通知を発した
場合には、承諾としての効力を有する。
- (2)
- 遅延した承諾を含む書簡その他の書面が、通常の通信状況で
あれば適切な時期に申込者に到達したであろう状況の下で
発送されたことを示しているときは、申込者が遅滞なく被申込者に
対して申込が既に失効していたものとして扱う旨を口頭で
通告するか、又はその旨の通知を発しない限り、遅延した承諾
であっても承諾としての効力を有する。
- プログラム
- <検討中>