第20条 とそのプログラム


第20条
(1)
申込者が電報又は書簡中で定めた承諾期間は、 電報の発信を依頼した時点又は書簡に示された日付、 またかかる日付が示されていない場合においては 封筒に示された日付から起算する。 申込者が電話、テレックスその他の瞬時的通信手段によって 承諾期間を定めたときは、その期間は、申込が被申込者に 到達した時点から起算する。
(2)
承諾期間中の公の休日又は非取引日も期間の計算に算入する。 ただし、期間の末日が、申込者の営業所所在地の公の休日又は 非取引日にあたるため、承諾の通知が期間の末日に申込者に 配達され得ない場合には、期間はこれに次ぐ第一の取引日まで 延長される。
プログラム
<検討中>