第20条 とそのプログラム
- 第20条
-
- (1)
- 申込者が電報又は書簡中で定めた承諾期間は、
電報の発信を依頼した時点又は書簡に示された日付、
またかかる日付が示されていない場合においては
封筒に示された日付から起算する。
申込者が電話、テレックスその他の瞬時的通信手段によって
承諾期間を定めたときは、その期間は、申込が被申込者に
到達した時点から起算する。
- (2)
- 承諾期間中の公の休日又は非取引日も期間の計算に算入する。
ただし、期間の末日が、申込者の営業所所在地の公の休日又は
非取引日にあたるため、承諾の通知が期間の末日に申込者に
配達され得ない場合には、期間はこれに次ぐ第一の取引日まで
延長される。
- プログラム
- <検討中>