第16条 とそのプログラム


第16条
(1)
契約が締結されるまで、申込は取り消すことができる。 ただし、この場合には、被申込者が承諾の通知を発する前に 取消の通知が被申込者に到達しなければならない。
(2)
しかしながら、申込は、次のいずれかの場合には、取り消す ことができない。
(a)
申込が、承諾期間の設定その他の方法により、取消不能の ものであることを示している場合。
(b)
被申込者が、申込を取消不能のものであると了解したのが 合理的であり、かつ、被申込者がその申込に信頼を置いて 行動している場合。
プログラム
(1)
capable::申込取消[順番=N]/[申込者=A,被申込者=B] <=
 fact:回答[順番=M]/[行為者=A,受取人=B,種類=削除[対象=回答[順番=N]]];
 def:申込[順番=N]/[申込者=A, 被申込者=B];
 def:到達[順番=N]/[到達日時=S0];
 def:到達[順番=M]/[到達日時=S1];
 def:承諾[順番=K];
 fact:回答[順番=K]/[発送日時=S2]
 ||{S0 =< S1, S0 =/= S1, S0 =< S2, S1 =< S2, S1 =/= S2}
(2)
<検討中>