第14条 とそのプログラム


第14条
(1)
一又は複数の特定の者に向けられた契約締結の申入れは、 それが十分明確であり、 かつ、 承諾があった場合には拘束されるとの申込者の 意思が示されている ときは、申込となる。 申入れは、 物品を示し、 かつ、明示又は黙示に数量及び代金を定め 又はその決定方法を規定している場合には、 十分明確なものとする。
(2)
不特定の者に向けられた申入れは、 申込の単なる誘引 として扱う。 ただし、申入れをした者が異なった意向を明瞭に示して いる場合にはこの限りではない。
プログラム
(1)
def::申込[順番=0]/[申込者=A, 被申込者=B] <=
  fact:申入れ/[契約を締結せんとする提案=yes,
	      対象が一又は複数の特定の者に向けられている=yes,
  	      内容が十分明確である=yes,
	      承諾があった場合には拘束されるとの
			申込者の意思が示されている=yes,
              行為者=A,
              受取人=B];;

fact::申入れ/[内容が十分明確である=yes] <=
  fact:申入れ/[物品を示す=yes,
	       数量及び代金=明示的に定めている];;
fact::申入れ/[内容が十分明確である=yes] <=
  fact:申入れ/[物品を示す=yes,
	       数量及び代金=黙示的に定めている];;
fact::申入れ/[内容が十分明確である=yes] <=
  fact:申入れ/[物品を示す=yes,
	       数量及び代金=決定方法を規定している];; 
(2)
def::申込の単なる誘引 <=
  fact:申入れ/[対象が一又は複数の特定の者に向けられている=no,
              申入れをした者が異なった意向を明瞭に示している=no];;