判例データの公開について 法的推論においては、判例は重要な知識源です。判例には、裁判における双方の主張(事 実認定、法解釈)や裁判官の判断が含まれているからです。しかしながら、現実に判例を 利用して、法的推論の研究をしようとすると、以下の問題があります。 (1)判例にアクセスするのが面倒である。 (2)解こうとする問題に関連した判例を検索するのが難しい、 (3)判例の元の情報は詳細すぎる。 (4)逆に判例データベースに含まれる判例の要約は簡単過ぎる。 そこで、われわれは、法的推論システム New HELIC-II の開発を行なうに当たり、中央大 学法学部の前田雅英教授にお願いして、刑法の代表的な判例を約150選択していただき ました。 次に、選択された判例を中央大学や東京大学の法学部の学生さん(約10名)にお願いし て、以下の基準で重要な論点を抽出していただきました。 (1)各判例から、重要な論点に関する論理を5つ程度、抽出する。 (2)その論点は、法の解釈や判断基準に関するものであるものを選ぶ。 (3)抽出した論理は 「〜ならば〜にもかかわらず〜である。」 という形式の日本語文で表す。 次に、抽出した論理を、New HELIC-II の知識表現言語のルールに表しました。このルールは ruleID::A <- B,C,D. のように、IF THEN 形式をしたルールです。 公開されるデータは、このようにして得られたもので、以下の3つからなっています。 (1)ronri-j: 判例から抽出した論理(日本語) (2)ronri-e: 判例から抽出した論理(英語、 (1)のデータの一部を英訳したもの) (3)rule: 判例から抽出した論理をルールにしたもの(日本語) ****(3)については、公開まで、もう少しお待ちください**** このうちで、(1)(2)に関しては、学生さんから得られた生データであることに注意 して下さい。すなわち、判例ごとに論理の抽出の詳しさにはばらつきがあります。これは、 本データの欠点ではなく、むしろ、大量の判例を大勢で分析する場合に、どの程度の場羅 つきが生じるかを分析するための、参考になると思います。 抽出された論理を見ていただくと、ほとんどの論理は、 「AならばBにもかかわらずCである。」 と書けます。これは、 (1) A ならば (2) even if B C と書くようにしています。しかし、 「AならばBにもかかわらずCだからDである。」 「(AならばB)ならばCにもかかわらずDである。」 のように、表現しにくいものも含まれています。 典型的な 「AならばBにもかかわらずCである。」 の場合、以下のように、対立する2つの立場があって、どちらを優先するかを判断したものであると 考えられます。 「AならばCである。」 「BならばCではない。」 これを New HELIC-II のルールに直すには、 r1:: C <- A. r2:: -C <- B. r1 > r2 とすることも可能ですし、 r0:: C <- A,B. とすることも可能です。 以下のような論理の場合、 「AならばBにもかかわらずCだからDである。」 原則として、Cのルール化はとりあえず無視します。これは、Cはメタな説明であり、判 断には直接影響しないからです。しかし、Cの情報は、ルールには現れなくても、価値観 の知識ベースに書かれることによって、論争で使われる可能性があります。 また、以下のような論理の場合、 「(AならばB)ならばCにもかかわらずDである。」 今のところ、あまり有効な表現、利用の手段はありません。