多くの法的類推システムやnew HELIC II における類似性判断の根拠は、シス テムに与えられる所与の分類階層知識に依存することが多い。分類知識はそも そもある観点からの類似性の別表現に他ならないので、分類知識にしたがった 類似性は客観性と信頼性に優れていると言うこともできよう。実際、法的推論 においてもその判例の「適用範囲」、すなわち、どの程度の拡大・類推を許す のかという判例解釈が妥当なものに落ちついてくると考えられる。そうした許 容できる類似性の程度を分類階層知識として整理したものが、システムに実装 された型階層であると理解することもできる。
しかしながら、反面、何が類似しているかが階層によってほぼ一意的に決定さ れるという「面白味のなさ」も事実である。また多くの研究が指摘しているこ とであるが、観点や目的に応じて分類方法は複数個とることができ、その結果、 AとB、そしてBとCはそれぞれ同一のグループに属するが、AとCでは同一 のグループに属さないという現象が生じる。類似性の言葉で述べれば、「Aと Bが類似し、かつBとCが類似していても、AとCが類似しているとは限らな い」という、類似性における非推移性の問題である。本研究ではこうした類似 性の側面を捉えるために、観点や目的に照らして類似性を変化させることを主 要な目標とする。別な言葉で述べれば、類似性と表裏の関係にある階層知識を 動的に抽出する方式を確立し、よって法的推論における類似性判断にさらなる ダイナミクスを導入したい。
GDA(ゴールに依存した類似性)
GDAの研究は、所与の階層知識から領域理論Tの抽象化を行う J.D.Tenenberg の理論抽象化の研究に基づいている。ここで領域理論Tの抽象 化とは、具体化に依存しないより一般的な節形式の知識(抽象節と呼ぶ)を抽 出することを意味しており、どのような具体化が可能であるかは所与の分類階 層が決定するとしている。この抽象節に対する「任意の具体化が可能である」 という制約により、一部のTの節は、どの抽象レベルの節の具体化にもなりえ ないことが起こり得る。直感的には、階層に従った一般化・抽象化によって具 体レベルの領域理論Tがもっていた節が捨象されることになる。問題は、こう した抽象化によって、「必要な」知識が失われることである。本研究では、ゴー ルGの説明に必要な節が必ず抽象化されるような階層を逆に構成する問題を考 え、これをゴールGに依存した抽象化と呼ぶ。その定義から直ちに、Gに依存 した抽象化により得られる領域知識からGの説明を再構成することが可能であ り、この意味で、Gに必要な情報は抽象化によっても失われることはない。
このように、ゴールGの与え方によって得られる階層(および階層が表す類似 性)は変化するが、そうしたゴールとは一体何かという問題が生じる。本節の 冒頭でも述べたように、ここでは過去の判例や条文と所与の事例との類似性の 有無が問題となっている。本研究では検出すべき類似性と階層とは判例や条文 の趣旨に関与する類似性でなければならないと考える。問題を簡略化するため に、「要件Aの場合はXを行ってはならない」というスタイルの法的知識に制 限してみよう。こうした規範は、Aの条件の下でXが行われた場合に重大な法 益が犯されるが故にもうけられたと考えるのが自然であろう。本研究で考察す るGDAに対するゴールとは、法的推論における論証のトップゴールではなく、 むしろ、規範が守られなかった場合に生じる法益侵害を意味している。別の表 現をすれば、GDAによって検出すべき類似性とは「Bに対してもXを行えば Aと同一の法益侵害が発生する」という類似性であり、法の目的・趣旨に照ら した類似性を意図している。このために、法の要件と効果に関する因果性等の 知識があらかじめ領域理論に記述されていることを陰に仮定しており、このこ とが新たなボトルネック問題となる。
●GDA の IFS への組み込み
本研究におけるGDAによる階層抽出機構は、IFS である new HELIC II に組 み込むことを前提にしている。new HELIC II は知識表現言語としては型付き の1階言語であり、基本型に関する分類階層を仮定している。GDAの適用に よって個別的な事例と論証目的に応じた型階層を作り出すために、GDAの計 算対象は順序ソート論理における基本型に制限している。GDAと new HELIC II の具体的なインターフェイスはnew HELIC II の領域知識を順序ソート表現 に変換する変換手続きのみである。あとは、GDAの算出結果である型階層を 仮想的な知識として new HELIC II に追加する作業があるが、new HELIC II の型階層を記述するファイルに新項目を追加するのみである。