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フランス政府は1999年12月7日、議会に対して、政府調達のインターネット利用
及び政府や公共機関で使用するソフトウェアを、ソースコード公開、改変自由の
フリーソフトウェアに限定するという画期的な法律(Laffitte法案 no.117)を提出した。 内田@先端情報技術研究所(AITEC) |
公共機関内でのインターネットおよびフリーソフトウェアの使用を一般化することを目的とした法案に関する討論会 _ 1999年12月16日閉会 1999年12月7日、我々は、討論会および討論会後の議論にもとづき、我々の法案に改正を加え、同法案は第495号から第117号となった。きわめて複雑でありかつその経済的、文化的影響が明らかな条文について、我々がこのような評議形式に強い関心を寄せていることにお気づきのことと思われる。この新法案の討論会は終了したが、さまざまな会議、円卓会議その他の討論において、議論が継続されるであろうことは明らかである。 Pierre Laffitte, Rene Tregouet, Guy Cabanel |
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幅広い透明性と、企業による情報への速やかなアクセスの確保に向けて、2002年1月1日から、公共の入札書類とその付属書類を電子媒体およびネットワーク上で公示する。同様に、公共の入札には電子媒体およびネットワークで応札する。 決議は、電子手続きへの移行の態様を定める。 国の諸機関、地方自治体および公施設法人は、2002年1月1日から、第4条に規定する場合を除いて、自由に使用しおよび改造することができ、かつそのソース・コードが入手可能なソフトウェアのみしか使用することができない。 決議により、現行条件の移行の態様を定める。 フリーソフトウェア機関を設置する。この機関は、本法律の適用条件について国の諸機関、地方自治体および公施設法人に情報を提供する責任を負う。前記機関は、本法律の枠内に入れられるソフトウェアの使用許可について定める。 前項の機関は、公共機関内部におけるフリーソフトウェアの相互運用性に留意する。 前項の機関は、活動部門別に、自由に使用しおよび改造することができ、かつそのソースコードが入手可能なソフトウェアの不足について徹底調査を行い、この調査にもとづいて、本法律の適用除外を公共機関に許可する。 フリーソフトウェア機関は、インターネット・ワーカーに開かれるものとし、特にその決定に先立ってインターネット上で意見徴求を行わなければならない。 ・ フリーソフトウェア機関担当者1名を、各県庁内部において指名する。 決議によって、フリーソフトウェア機関の運営の態様を定める。 フリーソフトウェア機関は、著作権を尊重しつつ、本法律に従って使用されるソフトウェアの改変、再配布に留意する。 |